丸子警報器事件の判例では、雇用期間や業務内容など個別の事情を勘案した上で「この場合は正社員とパートの賃金格差が8割を超えたら公序良俗違反で違法」と判断している。同じ論理構成ではないかと予想。

bronson69bronson69 のブックマーク 2013/12/10 20:14

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