現行の販売側の属性に影響されない形で理屈付けされている仕入税額控除制度が誤っていたと言っているのと同じ…「免税事業者は、消費税負担はないのだから、税額を記入できず、仕入れ側は税額控除できない」

a1ota1ot のブックマーク 2013/12/13 03:35

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    (もりのぶ しげき)法学博士。東京財団上席研究員、政府税制調査会専門家委員会特別委員。1973年京都大学法学部卒業後、大蔵省入省、主税局総務課長、東京税関長、2004年プリンストン大学で教鞭をとり、財務省...

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