「公判前整理手続」の採用が大。第1審中心主義と検察官上訴の"制限"は望ましい傾向(「二重の危険」法理の"精神")。そのうえで真に不当判決と判断するならむしろ上訴を。論外→>控訴審で新たな証拠を出し>/

pengin-stellapengin-stella のブックマーク 2009/11/13 17:27

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検察側の控訴、ゼロ…裁判員裁判46件で : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    裁判員裁判が8月に始まってから10月末までに46件の判決が言い渡されたが、検察側が控訴したケースはまだない。 判決の中には、求刑の半分にまで刑が軽減されたり、起訴した罪の成立が認められなかったりした...

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