裁判所の見解はどうなのだろう? ビデオの内容と調書が違っていたら、公文書偽造にあたるだろう。調書に証拠能力がないだけでなく、検察が提出した他の証拠に対しても証拠能力がない、とみなすべき。

frkw2004frkw2004 のブックマーク 2014/01/08 11:30

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