最高裁判所 平成21年(受)第440号 損害賠償請求本訴,同反訴事件 平成21年12月18日判決

topics2009topics2009 のブックマーク 2009/12/26 17:17

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管理監督者に該当する労働者と深夜割増賃金 - 神奈川県横浜市泉区弥生台の弁護士

    労働基準法41条2号のいわゆる管理監督者に該当する労働者であっても,同法37条3項に基づく深夜割増賃金の支払を請求することができる,という最高裁判決が出ています。http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2009121...

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