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管理監督者に該当する労働者と深夜割増賃金 - 神奈川県横浜市泉区弥生台の弁護士
労働基準法41条2号のいわゆる管理監督者に該当する労働者であっても,同法37条3項に基づく深夜割増賃金の... 労働基準法41条2号のいわゆる管理監督者に該当する労働者であっても,同法37条3項に基づく深夜割増賃金の支払を請求することができる,という最高裁判決が出ています。http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091218115526.pdf ただし,「管理監督者に該当する労働者の所定賃金が労働協約,就業規則その他によって一定額の深夜割増賃金を含める趣旨で定められていることが明らかな場合には,その額の限度では当該労働者が深夜割増賃金の支払を受けることを認める必要はない。」と言っていますので,公式に当てはめるように一律に判断することはできない場合が多いと思います。 労働基準法(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又
2009/12/26 リンク