年月を経て関係者が変わることで、運用の口約束などは忘れられていく。重要なのは省令の文面。省令の文面上に、「申請の要式行為化」も「扶養の強制」についても、行政の解釈次第の余地が残るのは大問題。

mine3858mine3858 のブックマーク 2014/03/14 09:06

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このままでは当事者が“不正受給予備軍”扱いに 厚労省に有名無実化されかねない生活保護制度

    1963年、福岡市長浜生まれ。1990年、東京理科大学大学院修士課程(物理学専攻)修了後、電機メーカで半導体デバイスの研究・開発に10年間従事。在職中より執筆活動を開始、2000年より著述業に専念。主な守備範囲...

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