労基法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」

nebokegaonebokegao のブックマーク 2014/03/25 10:52

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

【すき家で働く皆さんへ】店舗閉鎖が起こったら賃金請求が可能

    労基法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」。 2014年4月18日 ゼンショー社からの...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう