本件と直接関係ないが一応。労働法の場合、よほどの重過失がない限りは従業員は会社側に対して賠償義務を負わないというのもある。使用者側にも管理責任があるからね。

tikani_nemuru_Mtikani_nemuru_M のブックマーク 2014/04/04 13:08

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STAP細胞論文疑惑-世の中の紛争を回避する「重過失」の魅力 - ビジネス法務の部屋

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