「故意に匹敵するほどの非難に値する注意義務違反(ミス)ということで「重過失」を活用できれば、理研側の立証も軽くなりますし、O氏側の名誉や将来性についても回復の余地を残すことになります」重過失という概念

zg90zg90 のブックマーク 2014/07/20 11:23

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STAP細胞論文疑惑-世の中の紛争を回避する「重過失」の魅力 - ビジネス法務の部屋

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