軽犯罪法第1条2号「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する」うあー、すごく解釈自由な法律。

nanoha3nanoha3 のブックマーク 2010/02/03 05:46

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