解雇権の乱用と事実上の退職強要について。相当性は認められないとの見地から。パワハラ(?)と退職強要の裁判例、ありそうだが。/自分が首切られない皆さんが他人事で消費するのは、国鉄処分で承知orz

buhikunbuhikun のブックマーク 2010/02/05 12:07

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

「他人に暴行を加えた」という理由で行う懲戒解雇の相当性 - la_causette

    大阪地裁昭和49年5月28日労働判例205号35頁は、次のように判示しています。 右の申請人の暴行に至る動機、態様、労務委員会当時における会社側の結果の認識および前認定の申請人の酩酊の状況等から考え...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう