法的にどないと思ったら、労働基準法62条(危険有害業務~)に「厚生労働省令で定める」とあり、女子年少者労働基準規則という省令で「特殊の遊興的接客業」がNGってある。まさに「特殊の遊興的接客」なんでアウトw

T-norfT-norf のブックマーク 2014/04/17 14:02

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