「性的虐待の記録」に名称変更するよりも、定義中の「性欲を興奮させ又は刺激するもの」を「当該児童の性的羞恥心を害するもの」に改めて提供罪と陳列罪を名誉毀損罪に近づける方が得策だと、個人的には思っている。

QuietworksQuietworks のブックマーク 2014/04/24 23:45

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