裁判でも黙秘権が認められるように、公表を控えたいというのは正統な権利ではあるが、それが社会的に必要とされる場合、例えば公表によって発生する自然私人への責は免するとか規定して実施する方法もとるべきでは。

TakamoriTarouTakamoriTarou のブックマーク 2014/05/23 21:28

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