刑事訴訟法第96条2「保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で保証金の全部又は一部を没取することができる」決定の根拠や方針は定義されてないっぽい。前例主義ってやつなのだろうか。

kachinekachine のブックマーク 2014/05/27 10:51

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