偽ふなっしーでは本質的特徴を直接感得できないという判断?/著作者名詐称・出所明示義務違反などの非親告罪部分には該当しないということだろうか。

terazzoterazzo のブックマーク 2014/06/03 13:19

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

神戸新聞NEXT|社会|偽ふなっしーに違法性なっしー 高砂署が判断

    兵庫県高砂市で開かれた「ご当地博」に千葉県船橋市の非公認キャラ「ふなっしー」の偽物が現れた騒動で、高砂署は2日、著作権法に触れないかどうかを調べた結果、違法性がないと判断した。今後、着ぐるみに入っ...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう