ただこの「事件」、容疑者の土地の一部が校庭部分に含まれてたのも事実だけど、法で『20年以上問題無く占有した場合は、所有権が移る』との規定があるとも。居座った側が得、という"法による追認"の例。

guldeenguldeen のブックマーク 2010/04/08 23:17

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校庭にミカン苗、容疑者の土地が消防署にも : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

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