「労使の協議を経て、1ヶ月80時間、1年630時間まで延長することができる。この場合、延長時間をさらに延長する回数は、6回までとする」「36協定で定めた時間を超える月数は年間で6ヶ月以下でないといけません」

You-meYou-me のブックマーク 2013/12/16 09:52

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36協定と労働基準法 - キノシタ社会保険労務士事務所

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