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埼玉県青少年健全育成条例・第6条に於いて「青少年を取り巻く社会環境の浄化」を県民の責務としている件。
katomem のブックマーク 2010/05/21 14:30
【H22.3.30 改正後全文】 ※ 傍線部分が今回改正部分 埼玉県青少年健全育成条例 (昭和58年埼玉県条例第28号) 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、青少年の健全な育成に関する��[政治][地方自治]埼玉県青少年健全育成条例・第6条に於いて「青少年を取り巻く社会環境の浄化」を県民の責務としている件。2010/05/21 14:30
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www.pref.saitama.lg.jp2010/05/21
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katomem のブックマーク 2010/05/21 14:30
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【H22.3.30 改正後全文】 ※ 傍線部分が今回改正部分 埼玉県青少年健全育成条例 (昭和58年埼玉県条例第28号) 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、青少年の健全な育成に関する��
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