埼玉県青少年健全育成条例・第6条に於いて「青少年を取り巻く社会環境の浄化」を県民の責務としている件。

katomemkatomem のブックマーク 2010/05/21 14:30

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

【H22.3.30 改正後全文】 ※ 傍線部分が今回改正部分 埼玉県青少年健全育成条例 (昭和58年埼玉県条例第28号) 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、青少年の健全な育成に関する��

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう