著作権を譲渡する契約において,第27条又は第28条に規定する権利(翻案権)が権利の目的として特掲されていないときは,これらの権利は,譲渡した者に留保されたものと推定する・・・の推定が覆った判例らしい。

hide1080hide1080 のブックマーク 2010/06/15 21:33

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

プログラム著作権譲渡契約書の解釈 知財高判平18.3.31判時2022-144 - (旧館)IT判例・法令メモ

    著作権を譲渡する契約において,「翻案権も譲渡する」と明示していなかった場合に,著作権法61条2項の推定を覆すことが出来るかどうかが問題となった事例。 事案の概要と争点 件事案は,複数の訴訟を経てきてい...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう