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2010年6月15日のブックマーク (1件)

  • プログラム著作権譲渡契約書の解釈 知財高判平18.3.31判時2022-144 - (旧館)IT判例・法令メモ

    著作権を譲渡する契約において,「翻案権も譲渡する」と明示していなかった場合に,著作権法61条2項の推定を覆すことが出来るかどうかが問題となった事例。 事案の概要と争点 件事案は,複数の訴訟を経てきているので,非常に複雑であるが,簡単に件訴訟に関わる部分だけ簡素化すると,次のような事案である。 通信機器,計測機器の販売等を行うXが,電気・電子部品の販売等を行うYに対して,Yのシステムに組み込まれているプログラムは,もともとXが開発したプログラムを翻案(改変)したものであるとして,差止と損害賠償を求めたものである。 当初,YがXに委託して開発したプログラムの開発委託契約には,開発過程で生じる著作権についてはYに帰属する旨が書いてあったが,翻案権(著作権法第27条)については書かれていなかった。 ここで前提として,著作権法61条2項について触れておく。同項は, 著作権を譲渡する契約において,

    プログラム著作権譲渡契約書の解釈 知財高判平18.3.31判時2022-144 - (旧館)IT判例・法令メモ
    hide1080
    hide1080 2010/06/15
    著作権を譲渡する契約において,第27条又は第28条に規定する権利(翻案権)が権利の目的として特掲されていないときは,これらの権利は,譲渡した者に留保されたものと推定する・・・の推定が覆った判例らしい。