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    hide1080 著作権を譲渡する契約において,第27条又は第28条に規定する権利(翻案権)が権利の目的として特掲されていないときは,これらの権利は,譲渡した者に留保されたものと推定する・・・の推定が覆った判例らしい。

    2010/06/15 リンク

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