"インターネット提供にあたり、著作権者のご連絡先が確認できない著作物については、著作権法第67条に基づき文化庁長官の裁定を受けています。裁定を受けた著作物の提供可能期間は5年間です"

riddim_mriddim_m のブックマーク 2014/09/10 17:24

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著作権者のご連絡先等が不明な著作者に関する情報をお寄せください|国立国会図書館―National Diet Library

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