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著作権者のご連絡先等が不明な著作者に関する情報をお寄せください|国立国会図書館―National Diet Library
国立国会図書館では、著作権法第31条第2項に基づき所蔵資料のデジタル化を行い、主に戦前期に出版された... 国立国会図書館では、著作権法第31条第2項に基づき所蔵資料のデジタル化を行い、主に戦前期に出版された図書について、著作権の確認を行った上で、画像をインターネットで提供しています。 インターネット提供にあたり、著作権者のご連絡先が確認できない著作物については、著作権法第67条に基づき文化庁長官の裁定を受けています。裁定を受けた著作物の提供可能期間は5年間です。 平成21年12月に裁定を受けた著作物のうち、現在まで著作権者のご連絡先が不明な著作者約30名について、インターネット提供を継続するために、ホームページ上で著作者に関する情報を募集する「公開調査」を実施することにいたしました。(期間:平成26年10月8日まで) 著作者情報公開調査 著作者の生没年、著作権者のご連絡先について皆様からの情報をお待ちしております。
2014/09/10 リンク