「法務省は1961年、母親が50歳以上の出生届については、管轄の法務局に照会してから受理の可否を決めるよう、市町村に通達を出した。当時は、未婚の娘の子を自分の子と偽って届け出るケースがあったため」へぇ

kaerudayokaerudayo のブックマーク 2014/09/27 11:50

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出生届:50歳以上の母も国内出生証明書で法務局審査不要 - 毎日新聞

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