「あの場所のクロムは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」廃掃法)の制定以前に投棄されたもので、『産廃』にはあたりません。つまりこの事業は『産廃処理』ではなく『環境保全対策』の一環。法的制約は受けないの

toratorarabiluna273momomtantoratorarabiluna273momomtan のブックマーク 2010/07/08 18:11

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遊んでいたら鼻血や湿疹…なんと公園の下は猛毒クロムの山 - ZAK×SPA! - ZAKZAK

    東大島(東京都) 猛毒クロムを市街地から市街地へと埋め直し  日化工がこの地域で操業を始めたのは1915年。中村さんの父が東大島に住み始めた60年前には、家の屋根や窓枠に六価クロムの黄色い粉が積も...

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