はっきり言い切れないが、行政法上の取消と撤回の差異は「遡及効の有無」じゃなかったか。もしそうなら、埋立着手前においては実質的な違いはない(注:詳しい方のツッコミ歓迎)。

buhikunbuhikun のブックマーク 2014/10/18 01:13

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