罪を問われるべきは、金子被告が確信犯的にWinnyを配布したという行為であると思う。先に述べたように、Winnyというソフトウェアそのもの、ならびにWinnyの開発という行為ついては、決して断罪されるべきではない

yukio2005yukio2005 のブックマーク 2006/07/15 15:01

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