1) 医薬品医療機器等法において医療機器に該当するPG 1) 得られたデータ(画像含)を加工・処理し、診断又は治療に用いるための指標、画像、グラフ等を作成するPG 2) 治療計画・方法の決定を支援するためのPG

don2dondon2don のブックマーク 2014/11/29 07:37

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【第1回】法改正の趣旨と規制対象となる「ソフトウエア」、ならない「ソフトウエア」

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