「私の体は『わいせつ』ではないということ」この主張は首尾一貫している。確信犯、思想犯の類であって、逃走も証拠隠滅もあり得ないと思うぞ。/争点は「一つ目で勝つのは無理だから、次善の二つ目を用意」だろう。

deep_onedeep_one のブックマーク 2014/12/24 11:49

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ろくでなし子さんの「まんこ」発言に裁判官「それ以上続けると意見陳述制限します!」 - 弁護士ドットコムニュース

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