「そうした取扱いは、法律で決まっている有給休暇の日数を与えないのと実質的に同じと言えます。6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金となる可能性があります(労基法119条)」つまりほぼブラック。

deep_onedeep_one のブックマーク 2015/01/05 14:37

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年末年始に「有給休暇」を取得せよ――こんな会社は「ブラック企業」と呼ぶべきか? - 弁護士ドットコムニュース

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