これって、違法でない職務命令を思想信条の自由を元に拒否するのは正当なのか?って事だと思う。これが正当でこの事で不利益な扱いをしてはいけないのだとしたら、人を雇うってほぼ不可能だと思うけど

MERCYMERCY のブックマーク 2011/02/05 12:45

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小倉弁護士、国歌国旗強制について述べる

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