上場企業の大株主の場合、個人で3%以上の株式シェアを保有する場合は、その配当金は配当課税ではなく、富裕層にとって税率の高い総合課税として扱われます。3%以上の保有分を資産管理会社に移動させる人が多い。

yasudayasuyasudayasu のブックマーク 2015/01/17 01:02

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

ビットコイン、ギークが育てた無国籍通貨 :マネーHOTトピックス:マネー :日本経済新聞

    【日経】NISAiDeCo、投信、年金、税金、住宅ローンなど資産運用から生活全般に役立つマネー情報を基の「キ」から実践的な活用術まで、あますところなくお届けします。

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう