“「名誉毀損罪は、被害者などの告訴がなければ裁判になることのない『親告罪』です。死者の名誉毀損については、親族や子孫に告訴権があるので、その判断しだいとなります。 ただ、そもそも死者に対する名誉毀損罪

frothmouthfrothmouth のブックマーク 2015/02/01 14:58

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戦国BASARAで「千利休」が「二重人格の茶人サイキッカー」に――名誉毀損では? - 弁護士ドットコムニュース

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