「仮に任期制職員として在籍しているとした場合の処分のあり方について検討を行った結果、次のとおり処するのが相当と判断しました」あほくさっ。

narwhalnarwhal のブックマーク 2015/02/10 23:23

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研究不正行為に関する処分等について | 理化学研究所

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