『既に理化学研究所を退職していることから懲戒処分の対象者ではないもの…次のとおり処するのが相当と判断…小保方晴子元職員:懲戒解雇相当』|研究不正行為に関する処分等について | 理化学研究所

riocampos2riocampos2 のブックマーク 2015/02/10 15:25

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研究不正行為に関する処分等について | 理化学研究所

    理化学研究所は、平成26年3月31日及び12月25日に、それぞれ「研究論文の疑義に関する調査委員会」及び「研究論文に関する調査委員会」により研究不正行為が認定された案件について、下記のとおり処分の決定等を行...

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