「合理的配慮に関しては、一律に義務とするのではなく、行政機関などには率先した取組を行うべき主体として義務を課す一方で、民間事業者に関しては努力義務を課した上で、対応指針によって自主的な取組を促すこと」

godmothergodmother のブックマーク 2017/06/30 10:54

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律についてのよくあるご質問と回答<国民向け> - 内閣府

    Q1.この法律の目的は何ですか。 A. この法律は、障害を理由とする差別の解消に関する基的な事項や、国の行政機関、地方公共団体、民間事業者などにおける障害を理由とする差別を解消するための措置などにつ...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう