“国の「指定薬物」外の幻覚作用のある化学物質を「危険薬物」に指定し製造、輸入、販売、所持、購入などを禁じ、罰則も設ける。危険ドラッグを販売した店を「監視店舗」し名称や所在地などを公表。”

frothmouthfrothmouth のブックマーク 2015/03/11 12:17

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

危険ドラッグ、販売した店公表へ 北海道が規制条例案骨子-北海道新聞[道内]

    危険ドラッグ、販売した店公表へ 北海道が規制条例案骨子 (03/11 06:10) 道は10日の道議会保健福祉委員会で、危険ドラッグの販売や使用を規制する条例案の骨子を示した。次々と登場する新種の薬物に対応する...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう