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危険ドラッグ、販売した店公表へ 北海道が規制条例案骨子-北海道新聞[道内]
危険ドラッグ、販売した店公表へ 北海道が規制条例案骨子 (03/11 06:10) 道は10日の道議会保健福祉... 危険ドラッグ、販売した店公表へ 北海道が規制条例案骨子 (03/11 06:10) 道は10日の道議会保健福祉委員会で、危険ドラッグの販売や使用を規制する条例案の骨子を示した。次々と登場する新種の薬物に対応するため、国の「指定薬物」外の幻覚作用のある化学物質を「危険薬物」に、危険ドラッグを販売した店を「監視店舗」に、それぞれ指定する。 骨子によると、医薬品医療機器法で指定薬物とされていなくても、幻覚作用などが確認されれば、成分鑑定の上、知事指定の危険薬物として、製造、輸入、販売、所持、購入などを禁じ、罰則も設ける。 指定薬物や危険薬物を取り扱った販売店は監視店舗に指定し、名称や所在地などを公表。危険ドラッグの販売、陳列などが行われていないか、定期的に確認する。 これまで道職員に限られていた販売店への立ち入り調査については、警察官にも権限を与え、家宅捜索令状がなくても立ち入れるようにする。<
2015/03/11 リンク