「変えるべきは、労働者個人の意識ではなく、企業側の姿勢でしょう」ですよね。例えば裁量労働制でも、常識的残業時間で間に合わない業務だとしたら(月30時間程度の残業)、ペナルティを科すべきではない。

frkw2004frkw2004 のブックマーク 2015/03/15 21:05

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長時間残業を減らすために自分で仕事の切り上げ時を決めたいが、法的にはどうなのか? | ライフハッカー・ジャパン

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