“色のみの商標は使用による識別性(セカンダリーミーニング)が生じていない限り登録されません(略)消費者が「これは、あの会社の商品(サービス)だね」と想起するくらい色と商品(サービス)が密接に結びついている状態”

skam666skam666 のブックマーク 2015/04/08 20:13

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色のみの商標登録について(栗原潔) - Yahoo!ニュース

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