「契約書の筆跡は男性や妻のものではなく、NHK側は「担当者が記入を代行した」と主張したが、証拠を示すことはできなかった。これを受けて裁判長は判決で「契約に基づく受信料の支払い請求は理由がない」」

arajinarajin のブックマーク 2015/08/17 20:53

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受信料支払い訴訟でNHK敗訴 連勝だった裁判の今後は? | 東スポWEB

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