画期的判決か、それとも…。受信料支払い訴訟で連戦連勝を重ねてきたNHKが負けた。 NHKが千葉県松戸市の男性に対し、受信料約18万円の支払いを求めた訴訟で松戸簡裁は15日、受信契約締結時の具体的立証がないとして、NHK側の請求を棄却した。 訴訟では2003年3月に、NHKの担当者が男性宅を訪問した際に作成されたとする受信契約の有効性が最大の争点となった。男性は「契約書は押印もなく、承諾なしに書かれたものだ」と反論していた。 事実、契約書の筆跡は男性や妻のものではなく、NHK側は「担当者が記入を代行した」と主張したが、証拠を示すことはできなかった。これを受けて裁判長は判決で「契約に基づく受信料の支払い請求は理由がない」とした。 今回の裁判所の判断に元NHK職員で「NHKから国民を守る党」の立花孝志代表(47)は「テレビを持っていても受信契約が無効ならば、支払わなくてよいという画期的判決だ」と
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