法廷で被告側の被害者が「無過失の証明」は当然行っているはずで、その証明を以ても可能性はゼロでないと判断したのは裁判官。本質的でない極めて軽微な過失の可能性でも、裁判官の感覚次第で責任をとる事になるのか

dissonance_83dissonance_83 のブックマーク 2015/04/20 09:09

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この判決が大問題なのは「賠償金の支払い命令が出た」ことでなくて「過失の可能性を認めた」こと

    単純に保険会社に金を支払わせたいんなら「過失はないが払え」って命令するだけでいい。それであれば画期的であろう。 そうじゃないから問題なんだよ。

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