被害者救済という「やりたいこと」は理解できるんだけど、それに対する法的な解決方法が正しいかどうかというのが素人には難しいから騒いでるんだよな。

neko73neko73 のブックマーク 2015/04/25 03:20

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この判決が大問題なのは「賠償金の支払い命令が出た」ことでなくて「過失の可能性を認めた」こと

    単純に保険会社に金を支払わせたいんなら「過失はないが払え」って命令するだけでいい。それであれば画期的であろう。 そうじゃないから問題なんだよ。

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