お祝いもらったら金額の何割かをお返しするという礼儀に近いものだろう。がっつり賠償責任を課せたとしても破産されたら双方詰みだし

north_godnorth_god のブックマーク 2015/04/20 12:00

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この判決が大問題なのは「賠償金の支払い命令が出た」ことでなくて「過失の可能性を認めた」こと

    単純に保険会社に金を支払わせたいんなら「過失はないが払え」って命令するだけでいい。それであれば画期的であろう。 そうじゃないから問題なんだよ。

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