僕の感覚としてはこの判決に???となってしまうけど『法』に則って考えるとまた別なんだろうなぁ。(まとめに載っている方以外の)法曹関係者の見解を聴きたいところ。

syokichisyokichi のブックマーク 2015/04/20 10:31

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この判決が大問題なのは「賠償金の支払い命令が出た」ことでなくて「過失の可能性を認めた」こと

    単純に保険会社に金を支払わせたいんなら「過失はないが払え」って命令するだけでいい。それであれば画期的であろう。 そうじゃないから問題なんだよ。

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