民事の根本が「どちらも加害者」なのは確かだけど、だからっつーて物理的・常識的に考えて事実上の被害者に「無過失の証明」を求める事そのものがおかしいって話だよな。

tikuwa_oretikuwa_ore のブックマーク 2015/04/19 17:23

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この判決が大問題なのは「賠償金の支払い命令が出た」ことでなくて「過失の可能性を認めた」こと

    単純に保険会社に金を支払わせたいんなら「過失はないが払え」って命令するだけでいい。それであれば画期的であろう。 そうじゃないから問題なんだよ。

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