"支給を違法と認める一方、「実務上、解釈が定着していなかった」などとして、市長の過失を否定""「勤務時間が正規職員に準じ、『常勤』と評価できる場合にのみボーナスを支給できる」"

quagmaquagma のブックマーク 2010/09/11 05:33

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「条例のないボーナスは違法」 臨時職員支給で最高裁 大阪・茨木市 - MSN産経ニュース

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