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"支給を違法と認める一方、「実務上、解釈が定着していなかった」などとして、市長の過失を否定""「勤務時間が正規職員に準じ、『常勤』と評価できる場合にのみボーナスを支給できる」"
quagma のブックマーク 2010/09/11 05:33
「条例のないボーナスは違法」 臨時職員支給で最高裁 大阪・茨木市 - MSN産経ニュース[最高裁判決][行政法][地方自治]"支給を違法と認める一方、「実務上、解釈が定着していなかった」などとして、市長の過失を否定""「勤務時間が正規職員に準じ、『常勤』と評価できる場合にのみボーナスを支給できる」"2010/09/11 05:33
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sankei.jp.msn.com2010/09/10
大阪府茨木市で条例の定めなく臨時職員に支給したボーナスの違法性が争われた住民訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は10日、支給を違法と認める一方、「実務上、解釈が定着していなかっ...
2 人がブックマーク・1 件のコメント
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「条例のないボーナスは違法」 臨時職員支給で最高裁 大阪・茨木市 - MSN産経ニュース
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大阪府茨木市で条例の定めなく臨時職員に支給したボーナスの違法性が争われた住民訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は10日、支給を違法と認める一方、「実務上、解釈が定着していなかっ...
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